薬剤師法って?
薬剤師とは、薬剤を取りあつかう専門職。
調剤・医薬品の供給そのほか、薬事衛生をつかさどる者(薬剤師法1条)のことです。
薬剤師は「薬剤師法」という法律で「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上および増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定められています。
調剤は、医師・歯科医師・獣医師のみが、相応の理由があり、かつ自己の処方せんによりみずから処方するときをのぞき、法律上、薬剤師でなければ行うことができないと決められています。
また、他の医療資格と異なり、薬局での一般用医薬品販売や医薬品製造などは医師の指示を受けません。